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E-9 非専門就業(EPS) 비전문취업
雇用許可制で入国した製造・農畜産・漁業・建設などの労働者
対象
雇用許可制に基づき、製造業・建設業・農畜産業・漁業・サービス業など許可された業種の事業場に雇用された人(業種別にE-9-1などに細分)。
고용허가제에 따라 제조업·건설업·농축산업·어업·서비스업 등 허용 업종의 사업장에 고용된 사람(업종별 E-9-1 등 세부 구분).
できること
- 指定された事業場で働くこと 지정된 사업장에서 일하기
- 賃金の未払いや暴行などは、相談窓口に助けを求められます 임금 체불·폭행 등은 상담 창구에 도움 요청
注意すること
- 法定の理由なしに事業場を移ること。理由がある場合でも最初の3年で3回、再雇用期間で2回まで、申請後3か月以内に新しい職場を見つける必要があります(2023年9月以降の入国者は圏域内のみ)。 정해진 사유 없이 사업장 옮기기. 법에서 정한 사유가 있을 때만 처음 3년간 3번, 재고용 기간에 2번까지 옮길 수 있고, 변경 신청 뒤 3개월 안에 새 회사를 구해야 해요(2023년 9월 이후 입국자는 권역 안에서만).
知っておくと便利
- 多言語の相談は外国人労働者相談センター1577-0071(ネパール語・ベトナム語など18言語)へ。雇用労働部1350は平日9〜18時、韓国語・英語(5番)です。 여러 언어 상담은 외국인력상담센터 1577-0071(네팔어·베트남어 등 18개 언어)에서 받아요. 고용노동부 1350은 평일 9~18시, 한국어·영어(5번) 상담이에요.
- 給料が未払いなら、契約書・給与明細・出退勤の記録を残し、労働ポータル(labor.moel.go.kr)か職場を管轄する地方雇用労働官署に無料で申し立てできます。 월급을 못 받았다면 근로계약서·급여명세서·출퇴근 기록을 모아 두고, 노동포털(labor.moel.go.kr)이나 일하는 곳 관할 지방고용노동관서에 무료로 진정(신고)할 수 있어요.
- 健康保険は外国人登録をするとすぐ適用されます。 건강보험은 외국인등록을 하면 바로 적용돼요.
韓国に住むすべての人のルール
- 外国人登録:入国後90日以内に — 91日以上滞在する人は、入国した日から90日以内に、管轄の出入国・外国人官署(出入国管理事務所)で外国人登録をしなければなりません。しないと罰金や出国の対象になることがあります。HiKoreaで訪問予約をします。
- 引っ越したら15日以内に届け出 — 外国人登録をした人は、引っ越し(滞在地の変更)をした日から15日以内に、新しい住所の住民センター、出入国管理事務所、またはHiKoreaで届け出ます。
- 在留期間の延長:満了の4か月前から — 満了の4か月前から満了当日まで(電子申請は満了前日まで)に申請します。遅れると反則金が科されることがあります。
- 一時出国:1年以内に戻れば再入国許可は免除(F-5は2年) — 外国人登録をした人が出国した日から1年以内(在留期間が1年より短い場合は在留期間内)に再入国するなら、再入国許可は不要です。永住(F-5)は2年、在外同胞(F-4)は在留期間内です。それより長く出国する場合は、事前に複数再入国許可を受けてください。入国が禁止されたことがある場合は、先に出入国管理事務所に聞いてみてください。
- 健康保険:6か月滞在すると自動加入 — 外国人登録をして6か月以上滞在すると、国民健康保険の地域加入者に自動で加入します。留学(D-2)・結婚移民(F-6)・永住(F-5)・非専門就業(E-9)は、登録するとすぐ加入します。保険料を払わないと、在留延長で不利になることがあります。
외국인력상담센터 1577-0071 · 노동포털 진정(임금체불 신고) · HiKorea · Korea Visa Portal
確認日 2026-10-12 · 一般的な案内であり、法律・ビザの助言ではありません。個別の件はHiKoreaか1345(日本語対応)で確認してください。 안내이며 법률·비자 자문이 아닙니다.
이 정보는 안내이며 법률·비자 자문이 아닙니다. 규정은 자주 바뀌니 출발 전 공식 사이트와 외교부 해외안전여행(0404.go.kr)에서 다시 확인하세요. · 이용약관 · 개인정보 처리방침