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D-10 求職 구직
専門分野(E-1〜E-7)の仕事を探す人
対象
教授(E-1)・会話指導(E-2)・研究(E-3)・技術指導(E-4)・専門職業(E-5)・芸術興行(E-6)*・特定活動(E-7)の資格に該当する分野に就職するため、研修や求職活動などをしようとする人。国内の企業・団体などでの求職活動だけでなく、正式就職前に研修費を受け取って行う短期インターン課程も含まれます。* ただし、芸術興行(E-6)のうち遊興施設などでの興行活動(E-6-2)は除き、純粋芸術とスポーツ分野のみ認められます。
교수(E-1)ㆍ회화지도(E-2)ㆍ연구(E-3)ㆍ기술지도(E-4)ㆍ전문직업(E-5)ㆍ예술흥행(E-6)*ㆍ특정활동(E-7) 자격에 해당하는 분야에 취업하기 위해 연수나 구직활동 등을 하려는 자 - 국내 기업, 단체 등에서 행하는 구직활동 뿐만 아니라 정식 취업 전에 연수비를 받고 행하는 단기 인턴과정도 포함됨 * 단, 예술흥행(E-6) 자격 중 유흥업소 등의 흥행활동(E-6-2)은 제외되며, 순수예술 및 스포츠 분야만 허용됨
できること
- 求職活動、インターン(条件あり) 구직 활동, 인턴(조건 있음)
- 仕事が見つかったら、該当する就業資格への変更を申請します 일자리를 구하면 해당 취업 자격으로 변경 신청
注意すること
- 許可のない就業・アルバイト 허가 없는 취업·아르바이트
韓国に住むすべての人のルール
- 外国人登録:入国後90日以内に — 91日以上滞在する人は、入国した日から90日以内に、管轄の出入国・外国人官署(出入国管理事務所)で外国人登録をしなければなりません。しないと罰金や出国の対象になることがあります。HiKoreaで訪問予約をします。
- 引っ越したら15日以内に届け出 — 外国人登録をした人は、引っ越し(滞在地の変更)をした日から15日以内に、新しい住所の住民センター、出入国管理事務所、またはHiKoreaで届け出ます。
- 在留期間の延長:満了の4か月前から — 満了の4か月前から満了当日まで(電子申請は満了前日まで)に申請します。遅れると反則金が科されることがあります。
- 一時出国:1年以内に戻れば再入国許可は免除(F-5は2年) — 外国人登録をした人が出国した日から1年以内(在留期間が1年より短い場合は在留期間内)に再入国するなら、再入国許可は不要です。永住(F-5)は2年、在外同胞(F-4)は在留期間内です。それより長く出国する場合は、事前に複数再入国許可を受けてください。入国が禁止されたことがある場合は、先に出入国管理事務所に聞いてみてください。
- 健康保険:6か月滞在すると自動加入 — 外国人登録をして6か月以上滞在すると、国民健康保険の地域加入者に自動で加入します。留学(D-2)・結婚移民(F-6)・永住(F-5)・非専門就業(E-9)は、登録するとすぐ加入します。保険料を払わないと、在留延長で不利になることがあります。
確認日 2026-10-12 · 一般的な案内であり、法律・ビザの助言ではありません。個別の件はHiKoreaか1345(日本語対応)で確認してください。 안내이며 법률·비자 자문이 아닙니다.
이 정보는 안내이며 법률·비자 자문이 아닙니다. 규정은 자주 바뀌니 출발 전 공식 사이트와 외교부 해외안전여행(0404.go.kr)에서 다시 확인하세요. · 이용약관 · 개인정보 처리방침