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E-2 会話指導 회화지도
外国語学院・学校で会話を教える講師
対象
法務部長官が定める資格要件を満たした外国人で、外国語専門学院、小学校以上の教育機関および付設語学研究所、放送局や企業付設の語学研修院、その他これに準ずる機関・団体で、外国語会話の指導に従事しようとする人
법무부장관이 정하는 자격요건을 갖춘 외국인으로서 외국어전문학원, 초등학교 이상의 교육기관 및 부설어학연구소, 방송사 및 기업체 부설 어학연수원, 그 밖에 이에 준하는 기관 또는 단체에서 외국어 회화지도에 종사하려는 사람
できること
- 許可を受けた勤務先での会話講義 허가받은 근무처에서 회화 강의
注意すること
- 許可なく他の場所で行う個人レッスン・講義(副業) 허가 없이 다른 곳에서 과외·강의(부업)
知っておくと便利
- 勤務先を変える場合は、事前に許可や届け出が必要です。 근무처를 바꾸면 미리 허가·신고가 필요해요.
- 年末調整や退職金などの労働問題は、雇用労働部の1350に問い合わせられます。 연말정산·퇴직금 같은 노동 문제는 고용노동부 1350에 물어볼 수 있어요.
韓国に住むすべての人のルール
- 外国人登録:入国後90日以内に — 91日以上滞在する人は、入国した日から90日以内に、管轄の出入国・外国人官署(出入国管理事務所)で外国人登録をしなければなりません。しないと罰金や出国の対象になることがあります。HiKoreaで訪問予約をします。
- 引っ越したら15日以内に届け出 — 外国人登録をした人は、引っ越し(滞在地の変更)をした日から15日以内に、新しい住所の住民センター、出入国管理事務所、またはHiKoreaで届け出ます。
- 在留期間の延長:満了の4か月前から — 満了の4か月前から満了当日まで(電子申請は満了前日まで)に申請します。遅れると反則金が科されることがあります。
- 一時出国:1年以内に戻れば再入国許可は免除(F-5は2年) — 外国人登録をした人が出国した日から1年以内(在留期間が1年より短い場合は在留期間内)に再入国するなら、再入国許可は不要です。永住(F-5)は2年、在外同胞(F-4)は在留期間内です。それより長く出国する場合は、事前に複数再入国許可を受けてください。入国が禁止されたことがある場合は、先に出入国管理事務所に聞いてみてください。
- 健康保険:6か月滞在すると自動加入 — 外国人登録をして6か月以上滞在すると、国民健康保険の地域加入者に自動で加入します。留学(D-2)・結婚移民(F-6)・永住(F-5)・非専門就業(E-9)は、登録するとすぐ加入します。保険料を払わないと、在留延長で不利になることがあります。
確認日 2026-10-12 · 一般的な案内であり、法律・ビザの助言ではありません。個別の件はHiKoreaか1345(日本語対応)で確認してください。 안내이며 법률·비자 자문이 아닙니다.
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