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H-1 観光就業(ワーキングホリデー) 관광취업(워킹홀리데이)
協定締結国の若者(観光が主目的で、旅行費用のための短期就業)
対象
大韓民国と観光就業に関する協定または了解覚書を締結した国の国民で、観光を主な目的としつつ、これに伴う観光費用を賄うために短期間の就業活動をしようとする人
대한민국과 관광취업에 관한 협정이나 양해각서를 체결한 국가의 국민 으로서 관광을 주된 목적으로 하면서 이에 수반되는 관광경비 충당을 위하여 단기간 취업 활동을 하려는 자
できること
- 観光、旅行費用のためのアルバイト 관광, 여행 경비를 위한 아르바이트
注意すること
- 遊興施設など一部の業種での就業 유흥업소 등 일부 업종 취업
- 観光目的を超えた長期の正規就業 관광 목적을 벗어난 장기 정규 취업
知っておくと便利
- 通常は最長1年で、国ごとの協定によって異なります。 보통 최대 1년이고, 나라별 협정에 따라 달라요.
韓国に住むすべての人のルール
- 外国人登録:入国後90日以内に — 91日以上滞在する人は、入国した日から90日以内に、管轄の出入国・外国人官署(出入国管理事務所)で外国人登録をしなければなりません。しないと罰金や出国の対象になることがあります。HiKoreaで訪問予約をします。
- 引っ越したら15日以内に届け出 — 外国人登録をした人は、引っ越し(滞在地の変更)をした日から15日以内に、新しい住所の住民センター、出入国管理事務所、またはHiKoreaで届け出ます。
- 在留期間の延長:満了の4か月前から — 満了の4か月前から満了当日まで(電子申請は満了前日まで)に申請します。遅れると反則金が科されることがあります。
- 一時出国:1年以内に戻れば再入国許可は免除(F-5は2年) — 外国人登録をした人が出国した日から1年以内(在留期間が1年より短い場合は在留期間内)に再入国するなら、再入国許可は不要です。永住(F-5)は2年、在外同胞(F-4)は在留期間内です。それより長く出国する場合は、事前に複数再入国許可を受けてください。入国が禁止されたことがある場合は、先に出入国管理事務所に聞いてみてください。
- 健康保険:6か月滞在すると自動加入 — 外国人登録をして6か月以上滞在すると、国民健康保険の地域加入者に自動で加入します。留学(D-2)・結婚移民(F-6)・永住(F-5)・非専門就業(E-9)は、登録するとすぐ加入します。保険料を払わないと、在留延長で不利になることがあります。
確認日 2026-10-12 · 一般的な案内であり、法律・ビザの助言ではありません。個別の件はHiKoreaか1345(日本語対応)で確認してください。 안내이며 법률·비자 자문이 아닙니다.
이 정보는 안내이며 법률·비자 자문이 아닙니다. 규정은 자주 바뀌니 출발 전 공식 사이트와 외교부 해외안전여행(0404.go.kr)에서 다시 확인하세요. · 이용약관 · 개인정보 처리방침