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F-2 居住 거주
国民の未成年の外国人の子、長期居住の条件を満たす人など
対象
国民の未成年の外国人の子、永住者の配偶者・子、一定の要件を満たす長期滞在者など(F-2の細分類ごとに要件が異なります)。
국민의 미성년 외국인 자녀, 영주자의 배우자·자녀, 일정 요건을 갖춘 장기 체류자 등(F-2 세부 유형별로 요건이 다름).
できること
- ほとんどの就業・活動(細分類によって異なります) 대부분의 취업·활동(세부 유형별로 다름)
注意すること
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韓国に住むすべての人のルール
- 外国人登録:入国後90日以内に — 91日以上滞在する人は、入国した日から90日以内に、管轄の出入国・外国人官署(出入国管理事務所)で外国人登録をしなければなりません。しないと罰金や出国の対象になることがあります。HiKoreaで訪問予約をします。
- 引っ越したら15日以内に届け出 — 外国人登録をした人は、引っ越し(滞在地の変更)をした日から15日以内に、新しい住所の住民センター、出入国管理事務所、またはHiKoreaで届け出ます。
- 在留期間の延長:満了の4か月前から — 満了の4か月前から満了当日まで(電子申請は満了前日まで)に申請します。遅れると反則金が科されることがあります。
- 一時出国:1年以内に戻れば再入国許可は免除(F-5は2年) — 外国人登録をした人が出国した日から1年以内(在留期間が1年より短い場合は在留期間内)に再入国するなら、再入国許可は不要です。永住(F-5)は2年、在外同胞(F-4)は在留期間内です。それより長く出国する場合は、事前に複数再入国許可を受けてください。入国が禁止されたことがある場合は、先に出入国管理事務所に聞いてみてください。
- 健康保険:6か月滞在すると自動加入 — 外国人登録をして6か月以上滞在すると、国民健康保険の地域加入者に自動で加入します。留学(D-2)・結婚移民(F-6)・永住(F-5)・非専門就業(E-9)は、登録するとすぐ加入します。保険料を払わないと、在留延長で不利になることがあります。
確認日 2026-10-12 · 一般的な案内であり、法律・ビザの助言ではありません。個別の件はHiKoreaか1345(日本語対応)で確認してください。 안내이며 법률·비자 자문이 아닙니다.
이 정보는 안내이며 법률·비자 자문이 아닙니다. 규정은 자주 바뀌니 출발 전 공식 사이트와 외교부 해외안전여행(0404.go.kr)에서 다시 확인하세요. · 이용약관 · 개인정보 처리방침