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C-3 短期訪問 단기방문
90日以下の観光・訪問・会議など
対象
親族訪問、親善試合、公益事業投資、各種行事や会議への参加・参観、文化芸術、一般研修、講習、宗教儀式への出席、学術資料の収集、その他これに類する目的で短期間滞在しようとする人
친지 방문, 친선경기, 공익사업투자, 각종 행사나 회의 참가 또는 참관, 문화예술, 일반연수, 강습, 종교의식 참석, 학술자료 수집, 그 밖에 이와 유사한 목적으로 단기간동안 체류하려는 자
できること
- 観光、親族訪問、会議・行事への参加 관광, 친지 방문, 회의·행사 참가
注意すること
- 報酬を得る仕事(就業) 돈을 받는 일(취업)
- 国内で別の在留資格に変更することは、原則として難しいです 국내에서 다른 체류자격으로 바꾸기는 원칙적으로 어려움
韓国に住むすべての人のルール
- 外国人登録:入国後90日以内に — 91日以上滞在する人は、入国した日から90日以内に、管轄の出入国・外国人官署(出入国管理事務所)で外国人登録をしなければなりません。しないと罰金や出国の対象になることがあります。HiKoreaで訪問予約をします。
- 引っ越したら15日以内に届け出 — 外国人登録をした人は、引っ越し(滞在地の変更)をした日から15日以内に、新しい住所の住民センター、出入国管理事務所、またはHiKoreaで届け出ます。
- 在留期間の延長:満了の4か月前から — 満了の4か月前から満了当日まで(電子申請は満了前日まで)に申請します。遅れると反則金が科されることがあります。
- 一時出国:1年以内に戻れば再入国許可は免除(F-5は2年) — 外国人登録をした人が出国した日から1年以内(在留期間が1年より短い場合は在留期間内)に再入国するなら、再入国許可は不要です。永住(F-5)は2年、在外同胞(F-4)は在留期間内です。それより長く出国する場合は、事前に複数再入国許可を受けてください。入国が禁止されたことがある場合は、先に出入国管理事務所に聞いてみてください。
- 健康保険:6か月滞在すると自動加入 — 外国人登録をして6か月以上滞在すると、国民健康保険の地域加入者に自動で加入します。留学(D-2)・結婚移民(F-6)・永住(F-5)・非専門就業(E-9)は、登録するとすぐ加入します。保険料を払わないと、在留延長で不利になることがあります。
確認日 2026-10-12 · 一般的な案内であり、法律・ビザの助言ではありません。個別の件はHiKoreaか1345(日本語対応)で確認してください。 안내이며 법률·비자 자문이 아닙니다.
이 정보는 안내이며 법률·비자 자문이 아닙니다. 규정은 자주 바뀌니 출발 전 공식 사이트와 외교부 해외안전여행(0404.go.kr)에서 다시 확인하세요. · 이용약관 · 개인정보 처리방침